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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第68の3条(資金援助に係る組織再編成の承認)

第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第六十九条第四項及び第百一条第七項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。 3 機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。 4 資金援助対象金融機関等が第一項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。 5 第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。 この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 預金保険法 第146条 準用 預金保険法 第151条 準用 預金保険法施行令 第14の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第14の7条 (追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の6条 (再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の26条 (特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の31条 (追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の39条 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 引用 預金保険法 第64の2条 (優先株式等の引受け等に係る資金援助) 引用 預金保険法 第69条 (追加的資金援助) 引用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)