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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の26条(特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等である特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第五項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の三十一において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策