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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の40条(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

法第百二十六条の三十八第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十八第六項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、特定再承継(法第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。)のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(同条第七項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。)について、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条第二項 前条第一項 第百二十六条の二十九第一項 第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項 第百二十六条の三十八第一項 第六十二条第五項 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十四条第四項 資金援助 特定資金援助 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十四条第五項 資金援助 特定資金援助 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 合併等 特定再承継 第六十四条の二第二項 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 救済金融機関又は救済銀行持株会社等 特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等 合併等 特定再承継 第六十四条の二第三項 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 資金援助 特定資金援助 第六十四条の二第四項 合併等 特定再承継 同条第二項第二号 第百二十六条の三十八第二項第二号 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 金融機関 金融機関等 第六十四条の二第五項 救済金融機関 特定再承継金融機関等 金融機関を 金融機関等を 救済銀行持株会社等 特定再承継特定持株会社等 第六十四条の二第六項第一号イ、ロ及びハ 優先株式等 特定優先株式等 第六十四条の二第六項第二号 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 定める株式等 定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等 第六十五条 合併等 特定再承継 金融機関又は銀行持株会社等に 金融機関等又は特定持株会社等に 第六十六条第一項 若しくは議決 、議決若しくは決定 第六十六条第三項第二号 第八十七条 第百二十六条の十三 第六十七条第一項 適格性の認定等を 第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は第百二十六条の三十八第六項のあつせんを 適格性の認定等に 認定又はあつせんに 第六十七条第二項 適格性の認定等 第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は第百二十六条の三十八第六項のあつせん 第六十七条第三項 破綻金融機関 特定承継金融機関等 第六十八条 適格性の認定等 第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は第百二十六条の三十八第六項のあつせん 第六十八条の二第一項 取得優先株式等 第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等 第六十八条の二第二項 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十八条の三第一項 取得優先株式等 取得特定優先株式等 第六十四条の二第六項 第百二十六条の三十八第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項 取得貸付債権 取得特定貸付債権