預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の36条(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
法第百二十六条の三十八第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定について、法第百二十六条の三十八第五項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十六条の二十八第四項 第二項第二号 第百二十六条の三十八第二項第二号 同項第七号 同項第六号 二以上の特定救済金融機関等 二以上の特定再承継金融機関等 第百二十六条の二十八第七項及び第八項 金融機関等 特定再承継金融機関等 第百二十六条の二十九第一項 当該特定合併等 当該特定再承継 特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等 特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等 第百二十六条の二十九第二項 特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等 特定承継金融機関等及び特定再承継金融機関等又は特定承継金融機関等及び特定再承継特定持株会社等 第百二十六条の二十九第三項 特定合併等 特定再承継 特定破綻金融機関等 特定承継金融機関等 特定救済金融機関等 特定再承継金融機関等 特定救済持株会社等 特定再承継特定持株会社等 前条第二項第五号 第百二十六条の三十八第二項第四号 第百二十六条の二十九第八項 特定破綻金融機関等 特定承継金融機関等