預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第14の6条(追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。