預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の27条(特定資金援助について準用する法の規定の読替え)
特定合併等(法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいい、同項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等(同条第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び第二十九条の四十三において同じ。)がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、法第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等、内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等(同項に規定する特定合併等をいう。第二十九条の三十二において同じ。)を援助するもの、法第百二十六条の三十のあつせん、法第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する法第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十八第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)及び機構が特定優先株式等の引受け等(法第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は法第百二十六条の三十一に規定する特定救済持株会社等について、同条において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十九条の二第一項 破綻金融機関に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。) 特定破綻金融機関等に対して同項第一号に掲げる措置 第五十九条の二第二項 破綻金融機関 特定破綻金融機関等 第六十条第一項 資金援助(第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。) 同項第二号又は第四号に掲げる措置 第六十条第二項 又は労働金庫連合会 、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等 第六十二条第二項 金融機関 金融機関等 前条第一項 第百二十六条の二十九第一項 第五十九条第一項 第百二十六条の二十八第一項 第六十二条第三項 金融機関で 金融機関等で 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 合併等 特定合併等 前条第一項 第百二十六条の二十九第一項 第六十二条第五項 破綻金融機関 特定破綻金融機関等 金融機関に 金融機関等に 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十四条第三項 合併等 特定合併等 第六十四条第四項 資金援助 特定資金援助 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十四条第五項 資金援助 特定資金援助 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 合併等 特定合併等 第六十四条の二第二項 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 救済金融機関又は救済銀行持株会社等 特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等 合併等 特定合併等 第六十四条の二第三項 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 資金援助 特定資金援助 第六十四条の二第四項 合併等 特定合併等 同条第二項第二号又は第六号 第百二十六条の二十八第二項第二号又は第七号 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 金融機関 金融機関等 第六十四条の二第五項 救済金融機関 特定救済金融機関等 金融機関を 金融機関等を 救済銀行持株会社等 特定救済持株会社等 第六十四条の二第六項第一号イ、ロ及びハ 優先株式等 特定優先株式等 第六十四条の二第六項第二号 優先株式等の引受け等 特定優先株式等の引受け等 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 定める株式等 定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等 第六十五条 合併等 特定合併等 金融機関又は銀行持株会社等に 金融機関等又は特定持株会社等に 第六十六条第一項 若しくは議決 、議決若しくは決定 第六十六条第三項第二号 第八十七条 第百二十六条の十三 第六十七条第三項 破綻金融機関 特定破綻金融機関等 第六十八条の二第一項 取得優先株式等 第百二十六条の三十一において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等 第六十八条の二第二項 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等又は特定持株会社等 第六十八条の三第一項 取得優先株式等 取得特定優先株式等 第六十四条の二第六項 第百二十六条の三十一において読み替えて準用する第六十四条の二第六項 取得貸付債権 取得特定貸付債権