預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の43条(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)
特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し法第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて法第百二十七条の五において法第六十九条の四第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第五百条第一項及び第五百三十七条第一項」とあるのは「第五百条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)及び第五百三十七条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「第五百四十九条第一項」とあるのは「第五百四十九条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。