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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第57条(報告又は資料の提出)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、代理組合等を除く。次項並びに同条第二項及び第五項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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なし