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株式会社商工組合中央金庫法施行令平成十九年政令第三百六十七号

第16条(主務大臣の監督)

この政令における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。 ただし、第六条第十二項第三号及び第五号、第十三条第二項、第十四条並びに第十八条第一項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この政令における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。 ただし、第六条第一項から第三項まで、第七項、第十項及び第十一項、第七条第二項及び第三項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第二項第二号及び第三項並びに第十八条第二項に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。 3 内閣総理大臣は、第六条第十二項第三号及び第五号、第十三条第二項、第十四条並びに第十八条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 4 法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第五十八条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 5 前項各号に掲げる権限で商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(法第五十七条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 6 前項の規定により、商工組合中央金庫の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 7 法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第六十条の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第六十条の三十二第五項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。 一 法第六十条の四第一項の規定による登録申請書の受理 二 法第六十条の五第一項及び第六十条の七第二項の規定による登録 三 法第六十条の五第二項及び第六十条の六第二項の規定による通知 四 法第六十条の五第三項及び第六十条の三十二第三項の規定による公衆への縦覧 五 法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否 六 法第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項並びに第六十条の三十二第二項の規定による届出の受理並びに法第六十条の十五の規定による報告書の受理 七 法第六十条の十六第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 法第六十条の十七第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 法第六十条の十八の規定による命令 十 法第六十条の十九第一項及び第二項並びに第六十条の三十二第四項の規定による処分 十一 法第六十条の二十の規定による登録の抹消 8 前項第七号及び第八号に掲げる権限で商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 9 前項の規定により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

この条文が引く先 25

引用 株式会社商工組合中央金庫法 第2条 (営業所等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第56条 (主務大臣の監督) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第57条 (報告又は資料の提出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第58条 (立入検査) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の2条 (定義) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の4条 (登録の申請) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の5条 (登録の実施) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の6条 (登録の拒否) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の7条 (変更の届出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の15条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の16条 (報告又は資料の提出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の17条 (立入検査) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の18条 (業務改善命令) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の19条 (登録の取消し等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の20条 (登録の抹消) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の32条 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第6条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第7条 (商工組合中央金庫の特定関係者) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第9条 (特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第10条 (特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第11条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第13条 (休日) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第14条 (準備金の範囲) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第18条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第21条 (外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

この条文を準用・引用する条文 0

なし