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株式会社商工組合中央金庫法施行令平成十九年政令第三百六十七号

第14条(準備金の範囲)

法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特別準備金 二 資本準備金 三 利益準備金 四 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 五 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの