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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第33条(商工債の発行)

商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。

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なし