株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第60の17条(立入検査)
主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。