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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第72条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第十条、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十六第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二 第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第五十一条(第三項を除く。)若しくは第六十条の十五の規定に違反して、これらに規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。 四 第五十二条第四項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、若しくは同条第六項の規定に違反して、同項に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 五 第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第四項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 六 第六十条の四第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

この条文を準用・引用する条文 1