株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第75条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第七十条第二号又は第七十一条第一号 三億円以下の罰金刑 二 第七十一条の二(第二号を除く。)、第七十二条又は第七十三条第一項第一号 二億円以下の罰金刑 三 第七十三条第一項第二号 一億円以下の罰金刑 四 第七十条(第二号を除く。)、第七十一条第二号、第七十一条の二第二号、第七十三条第一項第三号又は第七十四条から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。