株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第73条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(商工組合中央金庫又は代理組合等を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。 二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定の違反があった場合において、当該違反行為をしたとき。 三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
2 前項第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第二項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。