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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第209の3条(没収の要件等)

第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。 ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。 2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第25条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 農業協同組合法 第104条 準用 消費生活協同組合法 第101の2条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 水産業協同組合法 第135条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 中小企業等協同組合法 第119条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第15条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第253条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 信用金庫法 第95条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 長期信用銀行法 第30条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 労働金庫法 第104条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 銀行法 第68条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 不動産特定共同事業法 第88条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 保険業法 第340条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第162条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 農林中央金庫法 第103条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 信託業法 第102条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 株式会社商工組合中央金庫法 第78条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 銀行法 第63の2の3条 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第73条