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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第200の2条

前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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なし