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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第209の4条(第三者の財産の没収手続等)

不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。 2 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。 3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 4 前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。 5 前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。 6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第25条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 農業協同組合法 第104条 準用 消費生活協同組合法 第101の2条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 水産業協同組合法 第135条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 中小企業等協同組合法 第119条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第253条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 不動産特定共同事業法 第88条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第162条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 農林中央金庫法 第103条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 信託業法 第102条 (第三者の財産の没収手続等) 準用 株式会社商工組合中央金庫法 第78条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 金融商品取引法 第209の2条 (混和した財産の没収等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第15条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 信用金庫法 第95条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 長期信用銀行法 第30条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 労働金庫法 第104条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 銀行法 第68条 (第三者の財産の没収手続等) 引用 保険業法 第340条 (第三者の財産の没収手続等)