株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号 第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第五十九条、第六十条又は第六十条の十九第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 二 第六十条の三十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。