株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第70条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条第六項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。 二 第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。 三 第六十条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第五号において同じ。)を営んだとき。 四 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。 五 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。