株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第60の32条(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)
第六十条の三の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下この条、次条第七号及び第七十六条において「電子決済等代行業者」という。)は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第六十条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 電子決済等代行業者が第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項、第六十条の十から第六十条の十八まで、第六十条の十九第一項、第六十条の二十一から前条まで、次条(第一号を除く。)並びに第六十条の三十四の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定を適用する。 この場合において、第六十条の十九第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第六十条の三の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。