株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第60の12条(商工組合中央金庫との契約締結義務等)
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 二 当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項 三 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。