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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第60の2条(定義)

この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。 一 商工組合中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。 二 商工組合中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。 2 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。 3 この章において「認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会」とは、第六十条の二十一の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 農業協同組合法施行令 第49の4条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の5条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 引用 銀行法施行令 第16の11条 (認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の10条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の4条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の9条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 引用 農林中央金庫法施行令 第51条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第56条 (主務大臣の監督) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の10条 (利用者に対する説明等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の12条 (商工組合中央金庫との契約締結義務等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第70条 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第74の4条 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第76条 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第16条 (主務大臣の監督) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第20条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)