HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第60の10条(利用者に対する説明等)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の権限に関する事項 三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 四 商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 五 その他主務省令で定める事項 2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。