株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第2条(営業所等)
商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2 商工組合中央金庫は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業務の代理又は媒介を行うことができる。 一 中小企業等協同組合 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) 四 信用金庫
4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
5 次に掲げる者は、商工組合中央金庫に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。 一 中小企業等協同組合 二 協業組合、商工組合又は商工組合連合会 三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 四 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会 五 内航海運組合又は内航海運組合連合会 六 輸出組合又は輸入組合
6 商工組合中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。