HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第27条(特定関係者との間の取引等)

商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社、代理組合等(第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引 二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為