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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令平成二十年政令第百九十二号

第6条(行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に対するものの委任等)

経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この条において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは同法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。 3 長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対するものは、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 4 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設をいい、代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 5 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。

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なし