株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第51条(業務報告書等)
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 商工組合中央金庫は、第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第十九条の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、主務省令で定める。