株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第19条(取締役等の適格性等)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。 一 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役) 商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験 二 商工組合中央金庫の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員) 商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験 三 商工組合中央金庫の監査委員 商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者
3 商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、この法律」とする。
4 会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。