預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の9条(特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)
法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置(法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定株式等の引受け等(法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行わない旨の決定がされたとき、同条第七項において準用する法第百五条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消し、法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る同条第六項の決定を受けた同条第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は同条第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等(同条第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)であつて株式会社であるもの及び同条第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る同条第六項の決定を行つたときについて、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五条第七項 第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等 第百二十六条の二十二第一項の申込みをした金融機関等又は同条第三項の申込みをした金融機関等 第百五条第八項 第百二条第二項、第六項及び第八項並びに前条第六項及び第八項の規定は 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項並びに第百二十六条の二十一第六項の規定は、 、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する 準用する 第百六条第二項 株式の引受け 特定株式等の引受け等 準用する 準用する。この場合において、第八十九条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関」とあるのは、「株式会社である第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする 第百六条第三項 株式の引受け 特定株式等の引受け等 第百六条第四項 第一号措置に係る認定 特定第一号措置に係る特定認定 第百六条第五項 第百二条第六項及び第八項並びに第百四条第六項及び第八項 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項並びに第百二十六条の二十一第六項 第一号措置に係る認定 特定第一号措置に係る特定認定 同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第六項 前条第六項 第百七条の二第一項 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等 金融機関又は当該銀行持株会社等 第百七条の二第二項 金融機関又は銀行持株会社等 金融機関等