預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号 第24の2条(決済債権者) 法第六十九条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、農林中央金庫及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者とする。