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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第2条(経理原則)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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なし