郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号
第27条(郵便保険会社の届出事項)
法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。 一 保険業法第八条第一項の認可 二 保険業法第百条の三ただし書、第百六条第八項若しくは第十四項若しくは第百七条第二項ただし書又は保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書若しくは第四十八条の五第二項ただし書の承認 三 保険業法第百六条第十項、第百三十三条又は第百三十四条の規定による処分 四 保険業法第百三十一条、第二百四十条の三又は第二百四十一条第一項の規定による命令 五 預金保険法第百二十六条の二第一項の認定