保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第48の3条(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。 一 総資産(特別勘定又は積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第五十九条の二第一項第三号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号及び第四十八条の五第二項において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額 イ 当該同一人が発行する社債(短期社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債をいう。第五十三条の二第二項、第五十三条の六の二第二項第三号及び第百四十条の三第一項第一号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。以下イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同一人が発行する株式を除く。) (1) 法第百六条第一項第一号から第二号の二まで及び第八号に掲げる者 (2) 保険持株会社、少額短期保険持株会社及び法第百六条第一項第十八号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社を子会社とする会社に限る。(i)において同じ。)であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が百分の九十を下回らないもの (i) 法第百六条第一項第一号から第二号の二まで、第八号及び第十八号に掲げる者、保険持株会社並びに少額短期保険持株会社 (ii) 第五十六条の二第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社 (iii) 第五十七条の二各号に掲げる業務を専ら営む会社 (iv) 第二百十条の七第二項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)に掲げるものを除く。) (v) 第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)から(iv)までに掲げるものを除く。) ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。) ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。) ニ 当該同一人に対する債務の保証 ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの ヘ 当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。) 二 積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
2 法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 一 前項第一号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号及び第四十八条の五第二項において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(以下この号及び第四十八条の五第二項において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額) ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額) ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額) ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額) 二 前項第二号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額) ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額) ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額) ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。