保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第50条(資産の運用制限の例外)
保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。 この場合において、当該保険会社は、漸次、第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。