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保険業法平成七年法律第百五号

第97の2条

保険会社は、内閣府令で定める資産については、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。 2 前項に定めるところによるほか、保険会社の同一人(当該同一人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 3 保険会社が子会社その他の内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法施行規則 第6条 (免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第48の2条 (当該同一人と特殊の関係にある者) 引用 保険業法施行規則 第48の3条 (法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限) 引用 保険業法施行規則 第48の4条 (当該保険会社と特殊の関係のある者) 引用 保険業法施行規則 第48の5条 (法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限) 引用 保険業法施行規則 第48の6条 (法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項) 引用 保険業法施行規則 第94条 (事業譲渡等の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第140の2条 (当該同一人と特殊の関係にある者) 引用 保険業法施行規則 第140の3条 (法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第153条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第154条 (登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)