保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第48の6条(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)
法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
2 前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
3 前条第二項第一号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。