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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の8条(会社分割による保険契約の承継の効力)

会社分割により保険契約を承継したことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。 2 会社分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額が会社分割により財産を承継したことにより第四十七条から第四十九条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。 この場合において、当該会社分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

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なし