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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第92条(保険契約の移転の効力)

保険契約の移転を受けたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。 2 移転先会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第百四十条の三第一項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第四十七条から第四十九条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。 この場合において、当該移転先会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

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