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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第57の2条(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)

法第百六条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第五十六条の二第二項第一号から第三十四号の二の二までに掲げる業務 二 第五十六条の二第二項第四十六号に掲げる業務(同条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。) 三 第五十六条の二第二項第四十七号に掲げる業務(同条第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)