保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の34条(少額短期保険業者の子会社の範囲等)
法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 二 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 四 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 五 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘、当該契約の内容に係る説明を行う葉書若しくは封書の作成又は発送を行う業務 七 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 八 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 九 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十一 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十二 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十四号に該当するものを除く。) 十三 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 十四 他の事業者のために現金、小切手、手形若しくは有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 十五 少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理(次号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 十六 保険募集 十六の二 保険媒介業務 十七 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 十八 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 十九 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 二十 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 二十一 主として少額短期保険持株会社、少額短期保険子会社対象会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 二十二 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 二十三 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十四 主として少額短期保険持株会社又は少額短期保険子会社対象会社の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 前項第一号から第十四号まで及び第二十五号(同項第一号から第十四号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、次の各号に掲げる者(同項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業務については、次の各号に掲げる者の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合は、百分の五十を下回ってはならず、かつ、第一号に掲げる者からの収入がなければならない。 一 当該少額短期保険業者 二 前号に掲げる者の子会社