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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第113条(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)

適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信用事業譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議をするための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第二十五条第二項及び第二十六条第四項において準用する再編強化法第十条並びに農林中央金庫法第四十六条の三の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。 2 前項の規定は、同項に規定する事項について決議をするための総代会について準用する。 この場合において、同項中「総組合員又は総会員」とあるのは「総代の全員」と、「農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十八条第七項において準用する同法第四十三条の六、水産業協同組合法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十七条の五」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし