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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第52条(総代会)

組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。 3 総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。 ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。 4 総代の任期は、三年以内において定款で定める。 5 総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。 6 総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。 この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。 7 総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について決議することができない。 8 内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営み、又はこれに従事する者を除く。)を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について決議することができない。 9 総代会において既に決議した事項については、総代会の決議の日から三月以内に開催された総会において、更にこれについて決議することができる。 この場合総会において総代会と異なる決議をしたときは、以後その決議によるものとする。