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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第26条
(役員の任命)
理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第113条
(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第29条
(役員の解任)
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