協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号 第4条(優先出資の発行) 協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。 2 優先出資の総口数が、普通出資の総口数の二分の一を超えるに至ったときは、協同組織金融機関は、直ちに、優先出資の総口数を普通出資の総口数の二分の一以下にするために必要な措置をとらなければならない。 3 優先出資の額面金額は、均一で、かつ、普通出資の一口の金額と同一でなければならない。