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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第9の2条(合併に係る手続の特例)

信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。 この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。 2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。 3 農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から二週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。 4 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第26の2条 (事業譲渡に係る手続の特例) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第27条 (合併に関する規定の準用) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第47条 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第11の2条 (合併をやめることの請求) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12の2条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第13条 (合併に反対する会員の持分払戻請求権) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第1条 (合併契約において定めるべき事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第5条 (合併の登記申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)