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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第12の2条(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)

次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。 一 農林中央金庫 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで イ 合併総会の日(第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の二週間前の日 ロ 前条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 二 信用農水産業協同組合連合会 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで イ 合併総会の日の二週間前の日 ロ 前号ロに掲げる日 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 前項の書面の閲覧の請求 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。