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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

第5の6条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十二条の二第二項第三号 二 法第十八条の二第三項第三号

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なし