水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第34の2条(経営管理委員)
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は、五人以上とする。
3 経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。 この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。
4 経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
5 経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
6 前条第十項及び第十二項の規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。