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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第157条(事業報告の附属明細書)

附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。 一 当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事、経営管理委員及び監事の区分ごとの内訳 二 役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項 イ 他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(信用事業実施組合を代表する理事、経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)に限る。)及び参事の氏名 ロ イの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位 三 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項 イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳 ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額 ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額 四 その他事業報告の内容を補足する重要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし